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本一般取引条件は、個別契約、一定の種類の業務に適用される特別規則、及びルクセンブルグ大公国(以下、「ルクセンブルグ」という。)において認められている一般的な銀行慣習を損なうことなく、ルクセンブルグみずほ信託銀行(以下、「当行」という。)とそのお客様(以下、「お客様」という。)との間のすべての関係に無期限に適用されることを意図する。個別契約によって特に合意されていない条件には、本一般取引条件が適用される。 本一般取引条件は当行に口座開設を行う際に署名しなければならない。 1. 一般規定 口座の開設、署名、代理 1.1. 当行は、当行が承諾したお客様のために、とりわけ証券口座、当座預金口座又は定期預金口座を含む「口座」を開設するものとする。ルクセンブルグで認められている自由交換可能通貨で当該口座を開設した場合、当該口座は、口座開設時に有効なルクセンブルグの為替規制の制約を受ける。 1.2. お客様が自然人の場合、当行から法的な本人確認を求められることがある。個人は、法的能力、法定住所、及び課税上の地位又は個人の状況に関する変更が生じた場合、速やかに書面で当行に通知することを約束する。お客様は、当行にこれら情報の提供を速やかに行う事を約束する。 1.3. お客様が法人の場合、定款及びその改正又は代表権に関する公示及び会社登記の登記簿謄本を当行に提出しなければならない。お客様が非法人の場合、法人が必要とされるものと同等の書類を当行に提出しなければならない。お客様は、将来、設立関係文書の代表権に変更が生じた場合には、書面で当行に通知することを約束する。当行が管轄当局への報告義務を遵守するため、お客様は、要請に応じて、Legal Entity Identifier (以下、「LEI」という。)を当行に提供する。 1.4. 適切な口座の運営を行う上で、お客様に関する各種書類が常に全て揃っている、また更新されていることが求められる。 1.5. お客様は、自らがアメリカ合衆国の規制上、米国人納税者(以下、「米国人」という)とみなされる場合には、速やかに当行に対し外国口座税務コンプライアンス法(以下、「FATCA」という。)上のいずれのステータスに該当するかも含めて通知することを約束する。万が一お客様が当該通知を行わなかった場合には、お客様への一切の事前通知を行わずにお客様との関係を解除する権利、お客様の口座を“不参加外国金融機関(non-participating foreign financial institution)”、“非協力口座(recalcitrant account)” のいずれかに分類する権利、税制等に則り源泉徴収義務者の適用する源泉徴収対象額を適用する権利を行使する。当行は、お客様が当該通知を行わなかった場合、お客様からの虚偽若しくは不正確な通知があった場合、当行から要請した期日までに通知が速やかに提供されなかった場合、源泉徴収義務者が不正確な源泉徴収額を源泉徴収した場合等に生ずるいかなる不都合な結果に対して、いかなる状況においても責任は一切負わない。FATCA並びに米国—ルクセンブルク大公国間で2014年3月28日に締結されたモデル1協定参加政府間協定に基づき、お客様の保有する資産および当行よりお客様が受領した元利金額に関する情報の開示を適格な税務当局に対し行う場合がある点をお客様にお伝えする。 1.6. いかなる状況でも、当行は、お客様が情報を提供しなかった、又は虚偽若しくは不正確な言明を行ったことによる不利な結果に責任を負わない。 1.7. お客様は、お客様又は代表者が送付した文書が真正であることを保証する。お客様は、当行を、入手した文書の真正性、正確性及び有効性又は完全性に関する責任から免除する。 1.8. 当行が必要とみなす場合はいつでも、欧州連合及びルクセンブルグのマネーロンダリング及びテロ資金調達対策関係法規則に従って、お客様は、特に取引関係、口座又は取引の最終的な経済上の受益者について、更なる情報の提供を求められることがある。お客様がその提供をしなかった場合、当行はいかなる通知もせずに取引関係を終了する権利を有する。 1.9. お客様は、お客様を代表して署名する権限を有する者のリストを、その署名とともに当行に提出すること、並びにリスト又は署名に変更が生じた場合には、関係公報への掲載及び関係公報での公示にかかわらず、かつこれらを考慮することなく、当行に書面で通知することを要するものとする。変更についての書面通知が当行に届けられるまでは、過去に権限を付与された署名が当行に対しては完全な効力を持ち続けるものとする。当行は、お客様の署名の第三者による不正使用について、当該署名の真偽にかかわらず、責任を負わないものとする。 1.10. 当行に対して拘束力を有し、当行を代表する法定代表者、任意代理人又は委任状保有者の署名の写しは、リストに記録され、お客様はこれを閲覧することができる。当該署名を付した文書のみが、当行を拘束する。 1.11. お客様は、一又は複数の代理人に、当行との取引を代理させることができる。委任状は、書面形式により、当行に預託しなければならない。 委任状は、本人と代理人の関係の法定又は約定解除原因の1つが生じたことについて、当行が書留郵便で通知を受けるまでは有効であり続けるものとする。 お客様の分類 1.12. この分類の目的は、お客様の状況および特定のニーズによって、法律上適切な水準の投資家保護をお客様に提供することを可能にするためである。 当行は、お客様に投資あるいは付随サービスを提供する場合、これらのサービスによって利益を享受するお客様を以下の分類区分の1つに分類するものとする。リテールのお客様、プロのお客様、適格カウンターパーティー。 リテールのお客様は、個人およびプロのお客様に分類されない法人である。リテールのお客様は、最高水準の保護が与えられる。これは、お客様が提供されるサービス、それによって生じるリスク等を完全に理解するために、当行がそれぞれのお客様に最高水準の情報提供をすることを意味する。 プロのお客様は、自身で投資判断を下し、それが生ずるリスクを適切に評価するための経験、知識、専門知識を有するお客様である。法人のうち特定の分類区分のみがそのように見なされる。金融市場での業務経験と知識により、これらのお客様はリテールのお客様よりも保護の水準が低くなる。 適格カウンターパーティーは、最も低水準の保護が提供されるプロのお客様の下位分類区分である。その例としては、投資会社、信用機関、保険会社、UCITSおよびその管理会社、年金基金およびその管理会社、連合法あるいは加盟国の国内法、各国政府および国家レベルの公的債務を扱う公的機関、中央銀行、超国家組織の所管部署の下で認可あるいは規制されているその他金融機関である。 適格カウンターパーティーはプロのお客様として、またプロのお客様はリテールのお客様として扱うように要求することができる。しかし、自然人は適格カウンターパーティーとして扱われることは決してない。お客様がより低い水準の保護を受ける分類区分への変更を要求した場合、元の分類区分で受けられる保護水準を失うことになる。その場合、当行はそのお客様に再分類の要請を送るように要求する。当行は、自己の裁量により、かかるお客様の再分類を謝絶する場合がある。その再分類の際に、お客様はより低い保護水準を受けることを認識する。当行はお客様が失うことになる保護および投資家補償の権利にかかる警告を明確な書面をもって通知する。 郵便、資産の発送 1.13. 別途合意されない限り、当行は、すべての文書を普通郵便で送付する。文書は、当行が当該通信の写しを所持している場合に、お客様に発送されたとみなされるものとする。当行からの書面による通信は、当行が通知を受領した最新の住所に送付された場合、通常の郵送過程内で正式に届けられたとみなされる。 当行がお客様の指図で保管する郵便は、保管された文書の日付の翌日に届けられたとみなされる。当行は、10年間経過後に未回収の郵便を破棄する。 お客様は、郵便の発送又は保管に起因する金銭上の損失、損害、被害、法的責任の請求に責任を負うものとする。 1.14. 現金、株式又はその他の有価証券の発送は、お客様がリスク及び費用を負担するものとする。当行が当該業務に保険を付するのは、お客様から正式に要請された場合に限り、かつお客様が当該保険の費用を支払うことに同意することを条件とする。お客様は、必要な付保範囲を特定する。 指図 1.15. 当行は、書面で受領したものではない指図、又は正式に署名されたものではない指図を実行しない権利を有する。 当行とお客様との間の通信は、英語による。当行の単独の裁量で、当行とお客様との間の通信を別の言語より行うことができる。 電報、ファクス、電話又はその他の手段によって付与されたすべての指図は、お客様の責任で当行によって実行されるものとする。お客様は、指図が無権限の第三者によって付与された場合であっても(ただし、当行の重過失の場合を除く。)、それから生じ得る誤認又は誤りの結果をすべて引き受けることを事前に約束する。 上記にかかわらず、当行は、指図が不完全、曖昧、又は真正性についての十分な証拠不足と考える場合には、当該指図の実行を延期し、より完全な情報又は書面確認を要求する権利を留保する。 当行は、受領した指図の署名者の本人確認を行う義務も、受領した文書の署名を保管している見本と照合する以外にその他の確認を実施する義務も負わない。お客様は、当行が詐欺的な指図若しくは正当な権限のない者からの指図を受領し、これに基づいて行為した場合、又は電報、ファクス、電話若しくはその他の手段による指図の送付に誤りがあった場合の、これに伴うリスクを認める。お客様は、ここに、上記に起因する責任から当行を免除し、また、当行の重過失の場合を除いて、無権限、詐欺的、偽造、誤解又は不正確な指図で行為する当行の全リスクを受け入れる。当行が指図の実行の遅延に責任を負う場合、当行は、送金遅延金額について法定利率で計算された、遅延支払の利息に関してのみ、損害賠償責任を負う。 お客様が、それが確認又は変更であることを特定せずに、実行過程にある指図を確認又は変更する書面による通信を当行に送付した場合、当行は、この通信を、最初の指図に追加された新たな指図とみなすことができるものとする。 個人的かつ秘密の電子アクセス手段(キーボードでのID番号の入力又はパスワードの電子通信など)が、手書き署名に取って代わった業務においては、お客様による当該手段の使用は、民法第1341条の規定に関わらず、手書き署名の使用と同一の拘束力を有するものとする。 当行は、受領した支払指図に示された口座番号について、確認する義務を負うことなく、これが正確であり、かつ支払指図に記載された受取人の口座番号に一致するとみなすことができる。 指示又は指図の不実行又は不完全実行により損害が生じた場合、当行は、利息の損失についてのみ責任を負うものとする。ただし、特定の場合において、より大規模な損害のリスクについて警告されていた場合はこの限りではない。 報告 1.16. 適用される場合には、当行は、遅滞なくかつお客様の指示執行後の1営業日目よりも早く、執行の確認通知をお客様に送る。第三者から当行が確認書を受領した場合、第三者からの確認書受領後の1営業日目よりも早く、当行はお客様に指示執行にかかる重要な情報を速やかに提供する。定期的に執行される集団投資事業のユニットあるいは株式に関する指示の場合、通知は6ヶ月に1回送る。 当行は、金融商品あるいは資金を保有するそれぞれのお客様に対して、当事者間で合意したその他の定期的な明細が提供されない限り、少なくとも四半期毎に明細を送る。 取引の証拠 1.17. お客様と当行は、民法第1341条の規定に関わらず、有用で必要な時はいつでも、証人や宣誓供述書のような商業上の問題で合法的に認められるいかなる手段によっても主張を証明する権利を有することを明確に同意する。取引の性質が営利か非営利にかかわらず、当行及びお客様は、当行の帳簿への記入が、取引の信頼性のある証拠を構成すると明示的にみなされること、及びお客様からの口頭又は電話の指図の証拠として、証人の証言(当行の従業員の証言を含む。)又はその他の適切な手段(磁気テープ又は他の録音媒体への録音を含む。)が採用され得ることに、明示的に合意する。原本の文書を基に当行によって作成されたスキャンされた文書、マイクロ写真による複製及びコンピューターの記録は、信頼できる証拠物とみなされ、反証は、同様の性質の文書の手段又は書証("preuve par écrit")によってのみ行うことができる。 1.18. お客様は、当行が取引につながるあるいはつながる可能性がある電話会話および電子通信を記録する必要があることを了承し、同意する。さらに、当行は他の状況において電話会話や電子通信を記録する可能性がある。 その記録は、少なくとも5年間保管され、管轄当局の要請あるいは法律で定めるその他のより長い期間により7年間に延長することができる。お客様は、適切な場合には、当行との取引に関連する録音の写しを提供するように要求することができる。 お客様は、電話会話記録および電子通信がお客様と当行間の紛争解決の証拠とみなされ、訴訟手続における証拠として使用されることを明確に同意する。 料金、報酬、関税 1.19. 当行は、銀行部門の慣習的な料金及び関係する取引の性質を考慮して、又はお客様と当行との間で別途合意するところに従って、お客様に対してその提供するサービスに関する請求を行うものとする。お客様は、支払うべきすべての利息、料金、手数料及びその他の金額に加え、お客様又はその譲受人の口座について口座の開設、運営及び解約の際に当行が負担したすべての手数料を、当行に支払うものとする。市場の状況が変化した場合、当行は、ルクセンブルグの銀行慣習に従って、お客様が支払うべき利率、報酬、料金及びその他の手数料を変更することができる。 お客様は、お客様が随時当行に支払義務を負う全金額をお客様の口座に借記する権限を、当行に付与する。 1.20. お客様は、当行が支払った、又は当行が支払責任を負うことのある、既存の、又はルクセンブルグ若しくは外国の当局によって将来課されることのある、お客様との関係において当行によって実行された取引に関係するすべての公租公課を、当行に支払うものとする。 当行は、免税手続又はルクセンブルグ若しくは外国の当局からの還付手続をとることを怠った、又は正確に手続をとらなかったことに起因する損害については、責任を負わない。 1.21. 潜在的な市場リスクの発生によって引き起こされない、投資サービスおよび金融商品に関連する費用および手数料を含む全ての費用および手数料に関する情報は集計され、お客様は全体コストと投資リターンへの累積影響を把握することができる。お客様が要請した場合は、項目別の明細を提供する。 口座明細書 1.22. お客様は、当行から送付された文書及び口座明細書に誤りがあった場合には、当行に通知しなければならない。当該文書及び口座明細書の郵送日から30日以内に苦情書の受領がなされなかった場合には、それらに含まれるすべての情報は、重大な誤りを除いて、正確であるとみなされ、お客様は、当該文書及び明細書を承認したものとみなされる。 当行が誤ってお客様の口座への貸記又は借記を行った場合には、当行は、お客様に通知することなく、かつお客様からの事前の承諾を得ることなく、かかる重大な誤りを是正する権利を有する。 お客様が通常の郵便配達期間内に特定の取引に関する文書、明細書又はその他の通知を受領しなかった場合、お客様は、その事実に気付いたときに速やかに当行に通知しなければならない。 1.23. 帳簿への反対仕訳後に口座が借方残高を示している場合、正式通知なしで、当座貸越しの効力が生じた日から、貸越利息の支払義務が自動的に生じる。 管理義務、銀行業務情報、第三者 1.24. 当行は、本一般取引条件及びお客様と当行との間で締結されたその他の契約に明示的に定める資産以外は、お客様の資産の管理に関する義務を負わない。とりわけ、当行は、市場の状況の変化による損失の可能性、預託された品目の価値若しくは無価値、又はそれらの品目の価値を損なう若しくはその他減ずる状況について、お客様に通知することを約束するものではない。 お客様は、当行から提供された指標の正確性について、自ら確認するものとする。当該指標は、情報提供のみを目的として提供されるものであり、当行は、重過失の場合に限って責任を負うものとする。 お客様へのサービスとして、又はお客様の要請で、当行が資産の管理に関する助言を行う場合、当行は、最大限の努力を行うものとし、重過失の場合に限って責任を負うものとする。 関連する場合は、当行は金融商品に関する情報を別文書でお客様に提供する。その文書には、当該商品への投資あるいは特定の投資戦略に関するリスクへの適切なアドバイスおよび警告を含んでいる。 1.25. 当行は、お客様が当行に別途明確に通知しない限り、商業登記に登録されている企業及びその他の法人並びに個人について一般に入手可能な通常の銀行業務情報を提供することができる。 通常の銀行慣習の範囲内で情報を提供するか又は提供しないことについて、当行は、重過失の場合に限って情報受領者に対して責任を負うものとする。 1.26. 当行が、お客様の指図の実行において、第三者が提供する機能を使用する場合、お客様は、当行と当該第三者との間で適用される契約並びに一般及び特別条件に加え、例えば外国の証券取引所で運用する場合に当該第三者を拘束する条件に拘束されるものとする。さらに、当行は、当該第三者の行為又は不作為によってお客様に生じた不利益に責任を負わない。ただし、当該第三者の最初の選択における当行による重過失又は故意の場合を除く。当行は、外国取引から生じた資金又は有価証券を実際に受領した場合に限って、お客様の口座に貸記する義務があるものとする。当行の海外のコルレス先でのお客様のための移転又は送金は、当該資金が当該コルレス先で当行の口座に有効に貸記された時点からのみ、お客様が利用することができる。 お客様の口座への移転通知又は貸記の指図をお客様が事前に受領していた場合であっても、本項に定める移転の時期に影響を及ぼすものではない。 有価証券及び資産の売却又は償還の予定収益、並びにより一般的な予定収入のすべてのお客様の口座への貸記は、当行が最終支払金を受領することを条件とすることをお客様は承諾する。また、最終支払金が受領されない、又は期日までに受領されない場合には、お客様の口座にそのように貸記された金額が当行の判断でお客様の口座に借記されることをお客様は承諾する。 特別な事由 1.27. 当行は、不可抗力(ストライキ、暴動、戦争、火災を含むが、これらに限らない。)又は当行が制御できないその他の事由による当行のサービス又は国内外のコルレス先のサービスの障害又は完全な若しくは一部の中断から生じた損失に責任を負わないものとする。当該規定は、当行に対する犯罪行為、通信システムの中断、又は同様の事由から生じた損失にも適用されるものとする。 1.28. お客様の個人的状況、とりわけ家族又は婚姻の状況及び関係は、当行を拘束しない。お客様の死亡については、速やかに書面で当行に通知するものとする。当該情報が提供されない場合、当行は、故人の共同所有者又は代理人から指図された管理上の処分行為を実行した場合であっても、責任を負わない。当行は、お客様の死亡後に委任状保有者から付与された指図を、ルクセンブルグ民法典第1939条に従って実行する。 改訂 1.29. 当行は、いつでも、お客様への事前通知なく、特に法律あるいは規制の改正、ルクセンブルグ銀行業務およびその他関連市場の変更を考慮して、この一般取引条件を改訂する権利を留保する。 1.30. 当行は、お客様との関係を管理する一般取引条件を改訂および/あるいは新条項を追加しようとする場合(前項により予見できる変更を除く。)、修正あるいは追加しようとする条項およびその改訂あるいは追加内容をお客様に通知する。 一般取引条件の改訂は、当行が適切と判断した、普通郵便、Eメール、当行ウェブサイトへのアップロード、又はその他の通信手段によって文書でお客様に通知する。 改訂は、お客様からの書面による異議が通知後30日以内に届かなかった場合、承認されたものと見なす。法律あるいは規制の変更による改訂は事前通知なくお客様に拘束力を持つ。 解除 1.31. 当行とお客様との間の契約に、終了日も予告期間も定められていない場合、いずれの当事者も、理由を告げることなく3日前の予告期間で、書面により、いつでも両者間の関係を解除することができる。 当行がお客様の支払能力につき疑義を有するに至った場合、提供された担保が不充分であるか、若しくは要請した担保が提供されない場合、当行がお客様との関係を継続することによって法的責任を負う可能性が高いと当行が判断した場合、又はお客様によって実施された業務が公序良俗に反する可能性が高いと思われる場合には、いずれの場合も、当行は、法で定める場合を除き、事前通告なしに、直ちに当該関係を解除することができる。 すべての契約の解除後、当行は、当行が適切とみなす口座の資産すべてを、お客様に提供することができる。お客様がそれに関する措置を講じない場合には、以後、当該金額については利息が発生しないものとする。 適用法、裁判管轄及び執行地 1.32. 別途定める場合を除き、当行およびそのお客様は、すべての相互義務を登録された住所で履行するものとする。更に、別途定める場合を除き、お客様と当行、関連する口座との間の取引関係に起因する全ての権利と義務は、契約の有無に関わらず、ルクセンブルグ大公国の法律が適用されるものとする。 別途定める場合を除き、お客様と当行との間の取引関係における、又はこれに関係するすべての紛争には、ルクセンブルグ大公国の裁判所及び審判機関が唯一の裁判管轄権を有する。当行は、通常の場合にお客様に対して管轄権を有するその他の裁判所に、お客様を訴える権利を留保する。
2. 担保 単一当座預金口座、口座の相殺、及び取引の相互関係 2.1. 当行は、自然人又は法人のために、証券口座、当座預金口座又は定期預金口座を、ユーロ又は当行が承認する外国通貨で開設するものとする。 2.2. お客様のすべての口座は、単一の通貨建てか複数の異なる通貨建てかにかかわらず、特定の性質か複数の異なる性質かにかかわらず、固定期間か即時払可能かにかかわらず、様々な利率で利息を生じるか否かにかかわらず、事実上及び法律上、単一かつ不可分の当座預金口座の副口座を構成するとみなされるものとし、当該口座においては、当行に関する貸方又は借方の残高は、外国通貨建ての残高を、口座に記帳される日の現行為替レートでルクセンブルグの法定通貨に転換した後にのみ、決定されるものとする。 単一口座に記帳され、転換が実行された後の、単一口座の借方残高は、副口座に係る担保及び有価証券によって保証されるものとする。これは、借入利息及び手数料とともに、直ちに支払義務が生じる。 2.3. 上記を損なうことなく、当行は、正式通知又は事前の許可なくいつでも、ある副口座の貸方残高を別の副口座の借方残高と相殺でき、及び後者の当座貸越しを相殺するために必要な金額を上限として、副口座の種類にかかわらず、必要に応じてこの目的のために通貨転換を実行することができることが合意される。 2.4. お客様が当行と実行するすべての取引は、相互関係を有するものとする。よって当行は、お客様がお客様に課せられた義務を果たさない場合には、当行の義務を履行しないことができる。 連帯債務者及び保証人 2.5. 借方残高は、当行に対する直接又は間接的な連帯債務又は不可分債務の支払責任を負う債務者のすべての資産及び貸方残高と当該借方を相殺することによって、正式通知又はその他の形式的行為なしで清算することができる。 この趣旨で、当行は、ある口座の借方残高を、別の口座の貸方残高を充当することによって清算するために必要なすべての取引を、いつでも実行する取消不能の委任状を有する。 お客様の連帯債務者に付与された負債の支払いの延期又は契約上の免除は、当行に対するお客様の負債及びその他の義務を免除するものではない。 一般質権 2.6. 本契約の規定に基づいて、かつ金融担保の取決めに関する2005年8月5日付の法律(その後の修正を含む。)に従って、あらゆる目的でお客様によって又はお客様のために当行に委託された、又は委託されるすべての文書、有価証券、債権、資産及び為替手形は、当行を受益者として設定された法律上の質権(以下、「質権」という。)を構成するものとする。質権は、当行が権利を有する、銀行取引関係に起因するすべての既存の、将来の、及び偶発的な債権を担保する役割を果たす。 当行は、ルクセンブルグの法律で認められる、質権を第三者に対して強制執行可能にするために必要又は望ましいと当行がみなすあらゆる対策を講じることができる。 2.7. 質権が、お客様が当行に支払義務を負う金銭債権からなる場合には、本一般取引条件に定める口座の相殺に関する合意に反することなく、当行は、上記の条件に従って正式通知を行った後、お客様に関する当行の確約金額に対して、当行に関するお客様の確約金額を相殺することができる。 2.8. この一般質権の適用により、 · 代替可能及び代替不能の無記名式有価証券、貴金属一般、並びにお客様が当行に預託したすべての資産は、担保として当行に移転されるものとする。 · 当行は、お客様がお客様の当行口座に保有するすべての記名式有価証券を、発行者登録簿に当行の名義で記入する権限を有するものとする。その他すべての譲渡可能証券は、お客様の名義で、お客様のために、有価証券が担保として預託されたことを記して裏書きすることができる。 · すべての代替可能有価証券及び貴金属は、特別口座に入れられたとみなされるものとし、この趣旨で、お客様の名義で開設される口座は、当該目的のために開設される特別口座であると、共通合意によって宣言されるものとする。 2.9. 当行は、ここに、当行に対するお客様のすべての債権を、当行を受益者とする担保の質入れとして受け入れる。 2.10. 当行が取得していることのある特別担保及び上記規定から生じる特別担保を損なうことなく、当行は、お客様と、又はお客様のために行った取引に起因して当行が負うすべてのリスクを対象とするよう、いつでも、新たな担保の差入れ、又は提供されている担保の増加を要求することができるものとする。これは、当該取引が完了しているか又は依然として有効であるか、無条件か又は停止条件若しくは解除条件の制約を受けるかを問わない。 雑則 2.11. 当行とお客様との間の信頼に基づく取引関係の範囲内で、お客様は、お客様の一般的な財務状況及びその変化について、定期的に当行に知らせるものとする。当行は、当該情報を秘密として取り扱う。 取引関係の解除の正式通知とは無関係に、当行は、お客様の財務状況又はお客様と財務上の関係を有する者の財務状況により、当行に対するお客様の債務の迅速かつ完全な弁済が危うくなるおそれがあると合理的に推定するときはいつでも、当行が供与した信用、現金担保、お客様のためのその他の担保の保証、又は年間与信枠の弁済を要求することができる。弁済が供与された信用に充当される場合、現金担保、お客様のための担保の保証、年間与信枠は、弁済されずに、解除されるのみである。 当行は、当行に対するお客様の債務を対象とする新規又は追加の保証を、いつでもお客様に請求することができる。 3. 口座 総則 3.1. 各口座の内容及び種類、並びにその機能の具体的な条件は、口座開設に関する文書、及び適用されることのある特別又は個別の条件によって定められる。 この趣旨で、本一般取引条件は、お客様と当行との間で締結される一般契約とみなされる。 送金 3.2. 当行は、ルクセンブルグ大公国内又は外国であらゆる種類の送金にお客様が自由に使うことができる当行の送金枠を設定する。この取引は、送金時に適用される料金に従って、お客様の費用で実行される。 お客様から異なる指図が付与された場合を除き、当行は、受益者に振り込まれる金額を当行自身の帳簿の受益者の口座に貸記する、又は当該金額が当行の支店、子会社若しくはコルレス先のいずれかによって支払われるようにする権限を有する。 当行は、外国への、又は外国からの送金指図を、外国為替規則に従って実行する。 あらゆる場合において、お客様の口座への貸記は、資金が実際に当行の口座に記帳されることを条件としてのみ行われる。当行は、記帳済みの取引の実行が不確実になった場合には、これを取り消すことができる。 お客様からの指図は、誤りを避けるために、完全、正確かつ明確であるものとする。当行は、いかなる責任も負うことなく、追加指図を要請するために、取引の実行を停止することができる。 外国取引 3.3. 外国通貨での顧客の保有物に相当する当行の資産は、関係する通貨の発行国又は別の国のいずれかにおいて設立されたコルレス先に預託されるものとする。お客様は、その通貨の国又は資金が投資される国において、これらの国若しくは第三国によって採用される措置に起因して、又は不可抗力、暴動、戦争若しくはその他の当行の制御を超える行為に起因して、当行の資産全体に影響を及ぼす可能性のあるすべての経済的及び法的結果を、お客様の持分の割合に応じて、負担するものとする。 単一当座預金口座、口座の相殺、及び取引の相互関係に関する本一般取引条件第2.2項以下の規定に反することなく、当行は、口座の表示通貨で当行の義務を履行するものとする。お客様は、表示通貨以外の通貨で保有物の返還を要求することができない。 当該通貨を入手できない場合、当行は、国内通貨で相当分の資金を送金することができる(ただし、これは義務ではない。)。この場合、為替差損その他の損失はすべてお客様の負担とする。 当行は、外貨口座から生じる当行の義務を、関係する通貨の発行国にあるコルレス銀行、又はお客様が指定する銀行に保有する口座に貸記又は借記することによって、有効に履行するものとする。お客様が指定する銀行の場合、お客様は、当該銀行の支払不能のリスクも負うものとする。 所定の通貨に関する外国為替市場で重大な混乱が発生した場合、当行は、お客様の利益のため、一定の対策を取る可能性がある。これには、対象通貨が関与する外国為替取引の制限、及び対象通貨建ての有価証券が関与する取引の制限が含まれる。 当行はまた、お客様に対し、外国通貨を預け入れた国で課せられる現地法規則を遵守するため、当行がお客様の資産について随時対策を取る必要があることを通知する。 先渡取引 3.4. 当行は、お客様からの明確な要請に応じて、適用される法律と規制を遵守の上、先渡為替取引及び有価証券の先渡取引の注文を執行することができる。 この点において、当行は、お客様の資産に応じて、各種信用又は前渡金をお客様に供与することができる。お客様は、当該取引に伴うリスクを認識し、当該先渡取引をお客様の単独のリスク及び費用で執行することに同意する。当行は、お客様が被った機会の損失又はその他の損害に責任を負わない。 定期預金 3.5. 定期預金に関する期間、利率及び適用規則は、口座開設後にお客様が確認するものとする。 お客様は、運用条件が改正された場合には、当行から通知を受ける。 口座明細書 3.6. 口座明細書は、少なくとも年1回お客様に提供される。 口座明細書には、お客様が負担する管理費、運用及びその他の手数料が記載される。 当行は、お客様が取引内容を確認し、必要に応じて一般取引条件第1項に従って意見及び請求を提出することができるように、定期的に、記帳された内容を示した通知をお客様に送付する。 利息 3.7. 別途合意する場合を除き、当行は、お客様の口座の借方残高を事前に参照することなく、かつ、口座解約の場合に生じ得る費用を損なうことなく、利息を請求するものとする。利率は、市場の状況を参考にして、最優遇貸出金利に最大10%上乗せした率、又は両当事者間で別途合意する率を適用して、当行によって決定されるものとする。本規定は、お客様の口座の借方残高を許容するものとは解釈することはできない。借方残高に関して生じた利息は、毎月、資産計上されるものとする。 口座の貸方又は借方残高の利息を計算する際、当行は、銀行市場で通常使用されている利息起算日を適用することができる。 信用貸付け 3.8. 当行は、当座預金口座における貸付金を含めて、個別契約で合意する信用を当行の顧客に供与することができる。 お客様による支払いはすべて、貸付金が引き出された通貨で、支払期限に達したときに、無料で、控除なしで、ルクセンブルグ又は当行があらかじめ定めたその他の場所で、かつ、当銀行が指定した口座に対して行われなければならない。お客様による支払いは、当該支払から生じた資金を当行が自由に利用できる場合にのみ、債務の返済のために行われたとみなされるものとする。 個別の貸付けの決定、実行、維持及び取扱いに関連して当行及び/又はお客様に生じた、又は将来生じるすべての税金、並びにすべての手数料、その他の賦課金及び費用(最低準備金手数料を含む。)は、お客様が負担するものとする。 ただし、当行は、当行の制御を超える理由で適切な与信の提供が可能ではないと考える場合には、いつでも与信の通貨を変更することができる。 3.9. 各種の貸付け及び与信に付随する利率、報酬及び費用には、お客様と当行との間の個別契約が適用される。 料金及び利息の水準に関して合意がなされていない場合には、お客様は、費用及び利息に加え、当行の裁量でルクセンブルグにおいて当行が請求する、一般的な市場の状況に従って計算された違約金を負担する。 お客様が、個別契約を締結することなく、又は合意された日を超えて、与信を利用する場合、この与信は、書面による事前通告なしで即時返済義務が生じるものとする。 上記は、合意された与信を超えて利用可能な金額にも適用される。この場合、お客様は、合意された低い方の利率又はその他の費用を支払うのではなく、第3.7項に従って当行から請求された利息を支払うものとする。 お客様が与信の債務返済又は利払いを行わない結果として、当行が何らかの訴状送達を行う、若しくは何らかの措置を講じる場合、又はお客様が契約に違反した場合、又は第三者による強制措置若しくはその他の訴訟がお客様に対して提起された場合、当行は、当行の裁量で、必要な訴訟の費用について請求及び補償要求を行うことができる。 3.10. 別途合意されない限り、荷為替信用状には、国際商業会議所が発行する「荷為替信用状に関する統一規則および慣例」が適用される。取引条件は、同会議所が発行する「貿易条件の解釈に関する国際規則」(インコタームズ)に従って解釈されるものとする。 すべての貨物引換証、請求書、保険証券及びその他の文書は、お客様のリスクで発送される。 4. 譲渡可能証券 預託 4.1. 当行に委託された有価証券及びその他の資産は、お客様の名義で開設された口座に自動的に預託され、保管責任及び保管料の対象となる。 当行に預託された、振替決済される有価証券であって、個別識別番号又はその他の識別要素がないものは、代替可能であるとみなされる。その結果として、当行は、同一の性質、種類及び額面金額の有価証券を委託者に返還する義務のみを負うものとし、その通し番号が、実際に当行に引き渡されたものと一致する必要はない。当行は、当行の裁量で、適用法で認められる限り、お客様の有価証券をコルレス先(以下、「サブカストディアン」という。)に預託することができる。有価証券は、当行の名義で、ただしお客様のためにお客様のリスクで、かつ、現状に従って、サブカストディアンに預託されるものとする。 当行は、現行の法的要件に従って、サブカストディアンに別々の口座を維持する。少なくとも全てのお客様に属する金融商品のための口座と当行に属する金融商品のための別口座である。欧州連合外の一部の国において、お客様の金融商品と当行に属する金融商品を法的あるいは実務上分離することができない可能性がある。要請に応じて、当行は関係するサブカストディアンのリストをお客様に提供する。 当行が破綻した場合、当行が保管するお客様の金融商品は既存の法律により保護され、当行の財産の一部を形成しない。しかし、破綻手続は、お客様への金融商品の返還を遅らせる可能性がある。 かかる破綻手続が発生した際に、特定の金融商品の利用可能量が不足している場合、その特定の金融商品を含むポートフォリオを有する全てのお客様は、その損失が当行に属する同じ性質の金融商品によって補償されない限り、その損失の比例持分を負う。 かかる返済不足の状況の場合、あるいは当行が、その他の理由により、特定の金融商品を預けた全てのお客様の権利を満たすのに不十分な量の返済に留まったのみの場合、お客様はその特定の金融商品の保管量に比例して損失を負う。 サブカストディアンが破綻した場合、そのサブカストディアンに保管されている金融商品は多くの国の法律により一般的に保護され、上述の遅延および特定の金融商品の利用可能量が不十分であるリスクを伴う。 しかし、欧州連合外の限られた数の国では、サブカストディアンに保管されている金融商品が破綻財産に含まれ、預託者が特別な返済権利を受けない可能性がある。要請に応じて、当行はその国のリストをお客様に提供する。 一部の国では、一部あるいは全てのサブカストディアンがサブカストディアンに保管する金融商品に関連して証券利息あるいは留置権あるいは相殺権を有する場合があり、また彼らのカストディの一般条項がサブカストディアンの破綻時に損失分担を提供する場合がある。これにより、当行はお客様の権利を満たすのに十分な量の金融商品の返済を得ることができない状況が生じる可能性がある。そのような場合、上述の比例損失負担ルールが適用される。 お客様は、特別の指図で、有価証券又はその他の資産の現物をお客様の随意に保管するよう要請することができる。保護預かりのために当行に引き渡されたこの現物金融商品について、当行は、コーポレート・アクションに関するいかなる責任も負わず、お客様からの明確な指図なくしてコーポレート・アクションを実施しない。 お客様が預託した有価証券を引き出す場合は、当行に十分な通知を行わなければならない。 預託に関するすべての料金及び費用は、支払期限到来時にお客様の口座から当行によって差し引かれる。 4.2. お客様は、当行に預託した有価証券の、又はこれに関する、すべての不備に責任を負うものとする。預託する有価証券は、引渡しにふさわしい、すなわち、真正であり、材質が良好な状態であり、いかなる場所でも不渡り、没収又は仮差押えの対象となっていない、かつ、支払を受けられるすべての利札を備えたものでなければならない。お客様は、預託した有価証券の真正性の欠如、又は明白な若しくは隠れた瑕疵に起因する損害に責任を負うものとする。 お客様が当行に預託した有価証券は、お客様の要求に応じて、当行によってお客様に送付されるものとする。ただし、第1.26項及び第4.1項に服するものとする。 有価証券の受託者としての当行は、本書に明示する以外は、主たる債務も付随する債務も負わない。 有価証券の受託者としての資格において、当行は、重過失の場合に限って責任を負うものとする。当行が有価証券を第三者に預託する場合、当行の責任は、第1.26項に従って制限されるものとする。 不可抗力の結果としての場合を除き、保管している有価証券を損失した場合、当行は、同価値の有価証券と取り替えるか、又は損失した有価証券の相当価格をお客様に払い戻すかのいずれかを行うことができ、この取替え又は払戻しを超える責任を負わない。 4.3. 別途指図された場合を除き、当行は、公表及び入手可能な情報源に基づいて、通常の管理業務及びコーポレート・アクションに関する取引を実行することができる。 保管中の有価証券に付随する権利を保護するために必要なあらゆる措置を講じるのは、お客様の責任である。これには、とりわけ、通貨転換の実行、新株引受権の行使又は売買、及びオプション権又は転換権の行使についての指図の付与が含まれる。所定期限内にお客様からの指図がない場合には、当行は、お客様の口座に十分な資金があることを条件に、当行が適切とみなす行為を行うことができる(ただし、これは義務ではない。)。 4.4. お客様が適正に当行に対して異なる指図を行った場合を除き、支払を受けられる利札及び償還可能証券の正味代金は、対応する通貨でお客様の口座に自動的に貸記されるものとする。対応する通貨で口座が保有されていない場合には、当行は、かかる口座の開設、又は正味代金のユーロへの転換のいずれかを行う権利を留保する。お客様は、当行が貸記したが、取立てできなかった利札及び償還可能証券について、要請を受けてから当行に返済するものとする。当行は、お客様の口座に自動的に借記する権限を有する。 4.5. 当行は、封印された預託物を受け入れることができる。お客様は、封印された預託物に有害物又は危険物を入れることを禁じられている。当行は、預託者の立会いの下で預託物の中身を検査することができる。 封印された預託物に関する預託者に対する当行の義務は、法律で決定される。 当行の懈怠により封印された預託有価証券を紛失した場合、当行の責任限度額は、預託物の受領時に申告された金額に限定される。 当座預金口座 4.6. 有価証券の預託の創設には、保有者が現金当座預金口座を有していない場合に、かかる口座を開設することを含むものとする。有価証券の売買、有価証券取引並びに手数料及び報酬の支払いに関する借記及び貸記は、有価証券預託に関する現金口座に記帳される。 当行による金融商品の使用 4.7. お客様の明示的な書面による承諾がない限り、当行は、有価証券金融取引(例:有価証券貸借取引、現先取引、レポ取引等)に関連したお客様の金融商品を、自己の勘定又は他の顧客勘定に使用しない。 担保の取決めによって受領した金融商品の再利用 4.8. 有価証券金融取引規制の規定に従って、金融商品の再利用はお客様の明示的な認識及び同意によってのみ行われるべきである。再利用にかかる権利の行使は、お客様の証券口座に反映される。ただし、かかる口座が第三国の法の適用を受け、かかる法が再利用を反映する他の適切な手段を規定している場合は、この限りではない。 5. 取立又は割引業務 ? 手形及び小切手取引 ? 5.1. 当行が委託される取立業務には、国際商業会議所が発行する「取立統一規則」が、これに含まれる規定が当行において有効な一般取引条件及び特別条件と矛盾しない限りにおいて、適用される。 5.2. 取立てのために小切手が呈示され、代金の取立て前に当行がその対価を貸記する場合、当行は、その証券が当行において支払いを受けることができる場合であっても、貸記は代金が取り立てられることが条件であるという了解の下で貸記するものとする。 5.3. 偽造署名又は小切手に影響を与えるその他の事項に関する外国の規制又は銀行間の合意に従って、当行が小切手の金額を再度借記される場合、当行は、お客様の口座に借記することができる。 6. 利益相反 6.1 以下に詳述する義務は、当行の全従業員(関連する場合は近親者を含む)、あるいは従業員および当行の各海外子会社および関連会社が管理する会社、投資ビークル、信託等に適用されます。当行の全従業員は、以下に記載された原則に従って当行のために行動する。より一般的には、各従業員は最高水準の職業倫理を遵守し、当行の良い統治に貢献し、いかなる非難よりも完全性と公平性に対する評判を維持しなければならない。 6.2 当行は、お客様の利益と当行の利益との間で、サービスを提供する過程で生じ得る利益相反の潜在的な状況を特定し、予防あるいは管理するため全ての適切な措置を講じる。 6.3 利益相反を管理するために取られた妥当な努力と措置が、合理的な信頼をもって、お客様の利益に損害を与えるリスクを防止するのに十分ではないようであれば、当行は開示が適切かどうか、あるいはお客様のために業務遂行を控えることがお客様の最善の利益になるかどうかを検討する。 6.4 これらのシナリオの一部において、当行は、耐久性がある媒体において、利益相反の一般的な性質、場合によってはその原因および業務遂行前にリスクを緩和するために取った措置をお客様に開示する。それによりお客様は利益相反が生じる状況においてサービスに関して十分な情報を得た上で決定を下すことが可能となる。 6.5 お客様は、お客様のポートフォリオに当行又は当行の関連会社の商品が含まれる可能性があることを認識している。 7. 当行の責任の制限 7.1. 一般的な制限 ? 重過失:当行は、お客様との取引関係における重過失に限って責任を負うものとする。 7.2. 当行は、とりわけ、ただし限定的にではなく、当行の制御を超える異例かつ予測不能の状況(不可抗力)、戦争行為若しくは革命、ストライキ、ロックアウト、ボイコット、封鎖、公権力の介入、又はその他当行の制御を超える同様の事由に起因する損失又は損害についてのすべての責任を拒否する。上記規定は、当行に対する犯罪行為、通信システムの中断、又は同様の事由から生じた損失にも適用されるものとする。ストライキ、ロックアウト、ボイコット及び封鎖に関する制限は、当行自体が当該措置又は紛争の当事者である場合であっても適用されるものとする。この取引条件に従ってお客様から付与された指図で当行によって実行されるすべての注文は、当行の重過失の場合を除いて、完全にお客様のリスク(とりわけ、誤認、誤り、重複、詐欺、悪用及びすべての不実表示のリスク)で行われることが明示的に合意される。当行は、当行が顧客に助言を与えたこと、又は与えなかったことに責任を負わない。ただし、当該不作為が重過失の場合はこの限りではない。お客様又はその署名権者、相続人、受遺者若しくは権原承継者の法的無能力に起因する損害は、当該無能力が当行に書面で伝達されていた場合を除いて、お客様が責任を負わなければならない。 7.3 法人の清算:法人が破産、清算、管理の下に置かれた場合、当行は、適用法に従って選任された適格者又は適格な役人によって付与された指図のみを実行するものとする。かかる適格者又は適格な役人は、自身の選任を当行に通知する義務を有する。 8. 職業上の秘密保持及び外部委託 8.1. 金融機関に適用される法規則によって、又はこれに従って定められた職業上の秘密保持は、当行が提供するサービスにいかなる形にせよ関与するすべての者に適用されるものとする。当行は、お客様により書面で指図又は本文書で承諾されない限り、お客様の口座、当行との取引又は関係についての情報を第三者に開示しない(以下、「お客様情報」という。)。 8.2. ただし、法律で明示的に定められ、ルクセンブルグの全金融機関に適用される一定の場合には、当行は、司法又は監督当局から、当該当局の特別の法的権限又は行政的権限を背景として要請された情報を提供する義務を負うことがある。 8.3. 当行はまた、マネーロンダリング及びテロ資金供与に関連する法的及びレピュテーションリスクのグローバルな管理を目的として、株式会社みずほフィナンシャルグループに設置されている内部統制機能がお客様情報にアクセスすることを認める。 8.4. 当行は、お客様に提供されるサービスの技術的能力及び運用能力を向上させる目的で、その機能、活動、サービスのごく一部を一定のサービス業者(以下、「サービス業者」という。)に委託する(以下、「委託」という。)。サービス業者は欧州連合域内に位置している。 8.5. 当行は、委託目的でお客様情報をサービス業者に伝達できる。お客様情報へのアクセス権を有するかかるサービス業者の従業員及び役員は、職業上の秘密保持の法的義務を有し、守秘義務契約に拘束される。 9. 預金保証 9.1. 当行は、ルクセンブルグ預金保証基金(以下、「FGDL」という。)の預金保証制度を遵守している。FGDLは、ルクセンブルグで正式に承認された預金保証制度を制定している。かかる制度は、破綻により預金が利用できなくなった場合に、一定の条件及び制限のもと、各預金者及び各機関に対して最大EUR100,000の支払いを保証するものである。 一部の法人(自己に代わって行動する金融機関、保険会社、団体投資等を含む)は、通常FGDL制度の利益から除外される。 預金保証制度に関連する更なる情報は、現在の一般取引条件に添付されており、当行のウェブサイトから引き続き入手可能である。当行は、預金保証制度に関連して更なる情報を要求に応じてお客様に提供する。 9.2. お客様は金融商品の所有権を当行にて保有しているため、かかる金融商品は当行の破綻(あるいは同様の事態)の場合に当行の自己資産の一部を形成せず、お客様は直接請求することができる。 10. 個人情報の保護 10.1. ルクセンブルグ大公国に適用されるデータ保護法の規定および個人データの処理およびそのようなデータの自由移動に関して自然人を保護する2016年4月27日の規則第2016/679号(以下、「データ保護法」という。)に従って、当行は、データ管理者として、電子的あるいはその他の方法で、お客様、その代理人、委任を受けた代理人、代理権者あるいは受益者(以下、「データ主体」という。)が提供するデータを収集し、保管し、処理することができる。 10.2. 処理データには、特に名前、連絡先の詳細(郵便およびEメールアドレスを含む)、身分証明書、銀行口座情報、データ主体の投資額(以下、「個人データ」という。)が含まれる。個人データは、データ主体から直接収集される。身分証明書等の個人データは、オンライン検索エンジン(ピタゴラス、ワールドチェック等)および銀行業務に関連する第三者のデータベースといった他の手段によって収集することもできる。当行の個人データ処理は当行とお客様の間の契約関係の履行に必要であり、特にお客様の取引関係の管理、口座および残高の管理、当行の製品および関連サービスの管理、銀行業務の執行、濫用や詐欺の防止、通信チャネルの確保、統計およびテストの実施、リスクの管理、訴訟および債務回収の管理、商業的オファーの展開がある。個人データはまた、法律上の義務、特に適用可能なマネーロンダリングおよびテロ資金供与の防止ルール、適用可能な国内および国際的な制裁リストおよび禁輸措置を遵守する目的で、銀行によって処理される。 10.3. 当行はまた現行の一般取引条件1.18項に定める条件により電話会話と電子通信を記録する。 10.4. データ主体の同意を得て、当行はマーケティング目的で個人データを処理する。かかるマーケティングは、銀行または金融商品、あるいは当行が提供する他の種類の商品に関連する。データ主体は、同意取消し前にマーケティング目的で行った個人データ処理の合法性を損なうことなく、いつでも同意を取り消すことができる。 10.5. 個人データは、お客様が指定した先および前述の目的で個人データ処理の実行に必要な先を除き、第三者に転送されない。当行は、お客様が要求するサービスを提供するために、外部サービス業者、監査人、法律顧問、当行の関連会社(以下、「受領者」という。)を含むデータ処理業者に個人データを転送することができる。受領者は欧州連合あるいは適切な水準の個人データ保護が保証される欧州連合外の国に所在する一方、欧州委員会が適切な保護水準を提供していないと見なされる国に所在している場合もある。これらの個人データの転送は、お客様との契約関係の履行に必要である。当行および受領者は、個人データの処理および転送に関して、契約上の取り決めといった、適切な保証をしている。かかる契約写しは当行の登録事務所にて相談に利用できる。 10.6. データ主体はまた以下のメールアドレス(lux-custody@mizuho.lu(カストディビジネスのお客さま用)もしくはLux-Fund-Business@mizuho.lu(ファンドビジネスのお客さま用))に対して書面で受領者リストを取得することができる。 10.7. 適用される法律が要求する範囲で、個人データは司法および/あるいは行政当局に転送される場合がある。情報の自動交換に関連する適用法律および税規制に従って、個人データはルクセンブルグ税当局あるいはデータ管理者として海外税当局に開示される場合がある。 10.8. 当行との契約の履行は、個人データが最新であることを前提とする。従って、データ主体は個人データに変更があった際は遅滞なく当行に通知することを約束する。 10.9. 当行は、個人データの処理が最先端の状態で実行されることを確実にするため、技術的および組織的措置を適切に講じている。かかる措置は、当行が定期的に監査し、当行が必要と判断した際は更新する。 10.10. 各データ主体は、個人データにアクセスする権利を有し、かかる個人データが不正確あるいは不完全である場合には訂正するように求めることができる。データ保護法に定められた条件に従って、各データ主体はかかる個人データの処理に異議を申し立てる、個人データの消去を依頼する、データの持ち運びおよび個人データ処理の制限を要求する権利を有する。これに関連して、データ主体は、その登録住所で当行に書面を提出し上記の権利を行使することができる。 10.11. データ主体はまたルクセンブルグデータ保護監督当局(以下、「CNPD」という。)に対して苦情を提出する権利を有する。 10.12. 個人データは、適用法の法定上の制限期間に従い、上記のデータ処理の目的で必要以上に長い期間にわたって保持しない。 10.13. 当行による個人データの処理に関する詳細情報及び最新情報は、プライバシー通知(以下、「データプライバシー通知」という。)に含まれている。当行若しくはサービス事業者に連絡、又はその他の方法により直接若しくは間接的にやり取りを行うお客様又は担当者は、データプライバシー通知を取得し、時間をかけて注意深く検討し、一読することが推奨されている。 10.14. 現在のデータプライバシー通知の写しは入手可能であり、オンラインでアクセス又は取得ができる(https://www.mizuho.lu/web/guest/en/helpfulinformation/gdpr)。 11. 苦情 11.1. お客様は、当行に対する苦情をお客様の担当者に連絡することで申し入れることができる。お客様が受領した回答に満足できない場合、お客様は、苦情対応の責任者として指定された経営陣メンバーの連絡先詳細を要請することができる。 11.2. お客様の苦情が1か月以内に経営陣レベルで解決できない場合、お客様は、ルクセンブルグの金融規制当局である金融監督委員会(Commission de Surveillance du Secteur Financier、以下「CSSF」という。)に苦情を申し入れる権利がある。 11.3. お客様がどのように苦情を申し入れることができるかについての追加情報は、オンライン(https://mizuho.lu/web/guest/en/corporate/complain)で入手可能である。 12. 支払サービスに関連する特別規定 ごく限定された場合に、当行は支払サービスを行うことができる。かかる場合において、以下の一連の特別規則が適用される。さらに、お客様が消費者(商業、工業、職人、職業活動の範囲外を目的とした行動を取る自然人)に該当しない場合、当行はここに、かかるお客様に対して、現在の支払サービスに関連する特別規定として以下の規定を適用しないことに合意する。これらの規定は、支払サービスに関する2009年11月10日付のルクセンブルグ法(その後の修正を含む。)第79(1)条、第81(3)条、第86条、第88条、第89条、第90条、第93条、第101条に対応している。かかる規定は、その後、以下の制度に置き換えられている。 12.1 定義 - 「口座情報サービス業者」:支払サービスユーザーが保有する1つ以上の支払口座に対して、集約された情報をオンラインサービスで提供する支払サービス業者であって、別の支払サービス業者又は1社以上の支払サービス業者と共同で行う者をいう。
- 「営業日」:当行がルクセンブルグで開店している日であって、当行が支払取引の実行を認める活動に従事する日をいう。
- 「インシデント」:支払手段の紛失又は盗難、支払手段へのアクセスコードに関する第三者への開示(強制的又は単にその疑いがあるかにかかわらず)、お客様又は第三者による支払手段の横領又はその他の不正使用、さらに、お客様の個人セキュリティ機能の紛失、盗難、第三者への開示(強制的又は単にその疑いがあるかにかかわらず)、横領、その他の不正使用をいう。
- 「加盟国」:欧州連合の加盟国をいう。欧州連合の加盟国以外で欧州経済地域(以下、「EEA」という。)を形成する合意の当事国は、当該合意及び関連法で定義される制限内において、欧州連合の加盟国と同一とみなされる。
- 「受取人」:支払取引の対象となる資金の受取人となるべき支払サービスユーザーをいう。
- 「支払口座」:支払取引の実行で使用される、お客様の名義及びお客様のために保有される口座をいう。
- 「支払開始サービス業者」とは、支払開始サービスを実行する支払サービス業者を意味する。
- 「支払手段」:現在の特別条件でお客様と当行との間で合意された、個人的な機器や一連の手続き(当行のウェブバンキングなど)であって、支払指図を開始するためにお客様が使用するものをいう。
- 「支払指図」:支払サービスユーザーによる指示であって、支払取引の実行を要請するものをいう。
- 「支払サービス業者」:支払サービスを提供する権限がある銀行を意味する。
- 「支払サービスユーザー」:お客様を含む自然人又は法人であって、支払者若しくは受領者、又はその両方の立場で支払サービスを活用する者をいう。
- 「支払取引」:支払サービスユーザーによって開始された行為であって、かかるユーザーが資金を入金、移転、引き出しを行うことをいう(支払口座に対する現金の入出金、口座引き落とし、移転、口座自動振替による支払いの実行など)。
- 「支払者」:支払指図を行う支払サービスユーザーをいう。
- 「一意の識別子」:お客様によって提供される国際銀行口座番号(「IBAN」という略称がある)、及び必要に応じて、銀行識別コード(「BIC」という略称がある)[又は当行が認めたその他の参照番号]であって、(i) お客様の支払口座の識別を可能にし、(ii) その他の支払サービスユーザーの支払口座の識別を可能にすることで、当行が支払指図を正しく実行できるようにするものをいう。
12.2 範囲 別段の定めがない限り、本項は、以下の場合に実施された支払取引について、当行及びお客様の権利及び義務を規定することを意図している。 - 関連支払取引について、お客様の相手方の支払サービス業者が(当行の可能性もある)ルクセンブルグ又は他の加盟国にある場合、及び
- 支払取引がユーロ又は加盟国の通貨で行われた場合、又は
- 支払者の銀行及び受領者の銀行の両方がEU/EEA内にあり、加盟国の通貨ではない通貨で支払われた場合(以下、「非EU通貨」という。)。あるいは、EU/EEAで行われた支払取引の一部についての単独支払サービス業者がEU/EEAにある場合、又は
- EU/EEAで行われた支払取引の一部についての単独支払サービス業者がEU/EEAにあり、支払通貨の種類は問わない場合
本項は、とりわけ、有価証券資産サービスに関連した支払取引には適用されない。かかるサービスには、当行が実行した配当金、収益、その他の分配金、又は償還若しくは売却を含む。 本特別条件に規定されていないすべてのサービスは、当行の一般取引条件の適用を受ける。 12.3. 当行が提供する支払サービスの主な特徴及び説明 資金移動及び口座自動振替 資金の移動は支払サービスであり、支払者であるお客様が当行に支払指図を行い、かかる支払指図により、当行は支払口座から引き落とし、利用可能な資金又は信用与信枠によって利用可能な資金を、受領者が保有する支払口座に入金する。お客様からの指示に従い、資金の移動は、(i)都度行うか、(ii) 常に同じ受領者に対して同じ金額で定期的な間隔で繰り返し行われる口座自動振替のいずれかで行うことができる。 口座自動振替は、別段の定めがない限り、お客様から明示的に取り消されるまで有効であるものとする。 いかなる場合であっても、移動の指示又は口座自動振替の設定前に、お客様は資金の入金先となる受領者の支払口座について、その一意の識別子に関する連絡を要請するものとする。かかる要請は、受領者の支払サービス業者のレターヘッドで行われ、かかる移動又は口座自動振替の実行時にエラーが生じるリスクを削減させるために行われるものである。 資金の移動は、支払者(お客様自身の場合もある)から当行へ送金された資金で、当行からお客様の支払口座へ入金する可能性を等しく伴う。これは、受領者としてのお客様の利益になるよう、支払者の支払サービス業者を経由して行われる。 12.4. 当行が支払指図を実行するために当行へ提供されるべき情報 お客様が支払指図を開始するにあたって、お客様は当行へ支払者及び受領者の一意の識別子を当行に提供する必要がある。 当行は、お客様から提供されたその他の情報に基づき、支払取引の実行について義務を負うことなく承諾する権利を有する。ただし、お客様から提供された一意の識別子とその他の情報との間で相違がある場合、当行は、責任を負うことなく、一意の識別子にのみ依拠することができる。かかる場合、資金は受領予定者に送金されたとみなされる。 一意の識別子がお客様から提供されておらず、又は不正確だった場合、当行は支払指図の不備又は不履行によって生じる結果に対して、いかなる状況においても責任を負わず、お客様はかかる結果に対する一切の責任を負う。不備のある実行の場合、当行はしかしながら、合理的な範囲内でお客様の一切の費用において、受領予定者ではない第三者に送金された資金の回収に尽力するが、いかなる場合であっても、これに関する責任を負わない。 12.5. 支払取引の承認 当行は、お客様の支払指図に従って行動するものとする。 支払指図は、以下の方法で行うことができる。 · 郵便、ファックス、Eメールによる場合は、お客様の署名権者による手書きの署名又は場合により電子署名が必要、又は · 認証Swiftによる場合 上記方法による当行への支払指図の一切の送信は、かかる支払指図の承認を構成するものとする。 ウェブシステムの使用を通じた支払指図の有効性は、お客様の署名原本と同じ価値を持つものとし、書面原本と同じ証拠価値を有するものとする。 当行及びお客様は、民法第1341条の規定にかかわらず、当行が、有益又は必要な場合はいつでも、商業事案で法的に認められたあらゆる方法で申立てを証明する権利を有することに明示的に合意する。 電子記録又は文書の原本ベースで当行によってもたらされたその他の記録は、当行とお客様との間の通信の明白な証拠を構成し、書面原本と同じ証拠価値を有するものとする。 上記第1.15項及び第1.16項に規定された取引の証拠に関する規則は、十分に適用される。 実行された支払取引がお客様に承認されていない、又は支払取引が正しく実行されなかったことに関する立証責任はお客様側にある。支払手段の使用記録は、支払取引がお客様に承認されていたことを示す証拠になる。 12.6. 支払指図の受領 支払指図は、以下の場合に当行によって受領されたとみなされるものとする。 · 郵便で送付された場合、当行が実際に受領したとき · Eメールで送付された場合、当行が実際に受領したとき · ファックスで送付された場合、当行がファックスを全て受領したとき · Swiftで送付された場合、当行が実際に受領したとき 営業日の午後4時(ルクセンブルグ時間)以降、又は非営業日中に当行が受領した支払指図又はかかる支払指図の同意は、翌営業日の午前8時(ルクセンブルグ時間)に受領されたとみなされることを了解する。 さらに、お客様は、支払指図の行使を特定の日、特定の期間の終了時、又はお客様が当行に資金の利用を可能にした日に開始するよう表明した場合、かかる日に支払指図が受領されたとみなされることを認識する。ただし、かかる日が営業日ではない場合、支払指図は翌営業日の午前8時に当行に受領されたとみなされる。 12.7. 支払指図の撤回 お客様は、当行が支払指図を一旦受領すると、これを撤回することができない。かかる支払指図は、お客様からのその後の取消指図にかかわらず、当行によって実行される。 支払取引が受領者によって開始された場合(例:支払指図が口座引き落としの実行によって発行された場合)又は受領者を通じて開始された場合、お客様は支払指図の伝達後、又は受領予定者に対する支払指図の実行に同意後、かかる支払指図を撤回することができない。 上記にかかわらず、支払指図が口座引き落としの実行に関連する場合、お客様は、遅くとも資金の引き落としに合意した日の前営業日の午後4時(ルクセンブルグ時間)までに、かかる支払指図を撤回することができる。 上記にかかわらず、支払指図の行使が特定の日、特定の期間の終了時、又はお客様が当行に資金の利用を可能にした日に行われるように合意されている場合、お客様は、遅くとも資金の引き落としに合意した日の前営業日の午後4時(ルクセンブルグ時間)までに、かかる支払指図を撤回することができる。 当行は、かかる支払指図の受領後にお客様から要請された支払指図の撤回について義務を負うことなく承諾する権利を有する。支払取引が受領者によって開始された場合、撤回が行われるためには受領者の同意も必要となる。 当行は、かかる権利を行使しなかったことについて責任を負わない。当行が支払指図の受領後に撤回を承諾した場合、お客様に手数料を請求する権利を有する。 支払指図を撤回する旨の指図を当行が受領するタイミングについては、上記に規定される規則が適用される。 12.8. 支払指図の行使 支払取引がユーロ建ての支払口座からユーロで行われ、又は支払取引にユーロとユーロ地域外の加盟国の通貨との間でただ一つの通貨換算が関与する場合、ただし必要とされる通貨換算がユーロ地域外の加盟国で行われ、国境を越えた支払取引でかかる国境を越えた送金がユーロで行われる場合、当行は本特別条件に従い、遅くとも支払指図の受領時期の後の最初の翌営業日までに支払取引金額が受領者の支払サービス業者の口座に確実に入金されるようにする。 ただし、お客様と当行は、支払指図が書面で行われた場合(支払指図が書面(例:プリントアウト)の形式により当行で処理される必要がある場合、ファックスやEメールで送付された支払指図は書面で行われたとみなされる)、前段落に規定された期限に、追加の1営業日が延長されることに合意する。 上記の支払取引を除く、EEAの中で行われたその他全ての支払取引について、当行は、本特別条件に従い、支払指図の受領時期から遅くとも4営業日までに、支払取引金額が受領者の支払サービス業者の口座に確実に入金されるようにする。 上記の対象に含まれないその他全ての支払取引について、お客様は、支払取引の実行時間が国際支払システムの運用規則を条件としており、この場合、当行は上記で定められた期限の制約を受けないことを認識する。 当行が支払手段の不正使用又は悪用を発見せず、かかる支払手段を通じて開始された支払取引を実行した場合、当行は、重過失又は故意の場合を除き、支払取引がお客様によって開始されたかのように、支払取引が正当に実行されたものとみなされる。よって、当行は、かかる不正な支払指図の行使で使用された支払口座の預託資金をお客様へ返還する義務から解放される。 12.9. 支払指図の行使の拒否 当行は、義務を負うことなく、以下の場合に支払指図の行使を拒否できる。 · 支払指図が事実関係の誤りを含む場合。とりわけ、一意の識別子が不完全又は不正確な場合 · お客様が本項又はお客様と当行間のその他の締結された合意に基づく、当行に対する義務に違反した場合 · 支払指図が本項に規定された様式に適合しない場合 · お客様の資金又はお客様に付与された信用与信枠が、支払指図を全て行使するには不十分な場合 · 支払指図が全て行使できない場合 · 支払指図が支払口座の操作を行う権限がない者によって作成された場合 · お客様又は財務的にお客様と関連があるその他の者の財政状態が、本項に従うところによるお客様の義務の迅速かつ完全な行使を脅かす可能性がある場合 · 当行がお客様の支払口座を法的に又は契約上、凍結せざるを得ない場合 前段落に従うところによる拒否の場合、かかる拒否の通知は、別途法律上の規定が存在しない限り、こうした支払サービス条件に基づき適用される行使期間内に、口座開設の申請時に合意した通信手段を通じてお客様へ送付されるものとする。当行は、可能な限り、拒否の理由及びかかる拒否につながった可能性のある事実関係の誤りを訂正するためのしかるべき手続きを提供する。当行は、当行が行使期間内に拒否の通知を送付した場合、お客様がかかる通知を実際に受領した日にかかわらず、本義務を成就したものとみなされる。支払指図の正当化された拒否に関する当行の通知は、お客様に対して手数料を請求する結果となる可能性がある。 当行の拒否にかかわらず、お客様が支払指図の行使を続行することを選択した場合、お客様はすべての必須要素を含む新しい支払指図を当行に提出するものとする。当初の支払指図を訂正するだけでは不十分である。 12.10. 資金の利用可能性 – 現金の入金 資金の利用可能性又は支払取引金額の利用可能性は、支払口座の残高がマイナスであったとしても、かかる支払口座への入金によって生じる。 12.11. 実行された支払取引に関する情報及び苦情 支払取引が前暦月中に実行された範囲において、支払口座で実行されたかかる支払取引に関する明細書は、各月の第1営業日に発行されるものとする。 当該月の第10営業日までに、お客様がかかる明細書を受領しない場合、当行にその旨を直ちに通知するものとする。通知がない場合、お客様は明細書を受領したとみなされ、上記期間内にかかる明細書の内容を認識したと判断される。 12.12. 支払取引の不履行若しくは不備のある実行、又はインシデントの通知が不可能な不正な支払取引に関する苦情における遅延は申立てが可能 明細書に参照されている支払取引の不正若しくは不備のある実行、又は支払取引の不履行に関する苦情は、当行に対し、かかる明細書の受領及びその内容を認識した時から13か月以内に書面で提出するものとする。上記期間の満了前に申し立てられた苦情がない場合は、お客様が当該明細書に掲げられた支払取引を承認したものとみなされ、お客様によって最終的に承諾されたものとみなされる。 12.13. 一意の識別子に従って行使された支払指図 お客様が当行に追加情報を提供した可能性の事実にかかわらず、支払指図は、一意の識別子に従って行使された場合、一意の識別子によって示された受領者について当行によって適法に行使されたとみなされる。 一意の識別子が誤っている場合、示された一意の識別子に従って当行が支払指図を行使したときに、かかる支払指図の不履行又は不備のある実行によって生じる可能性のある損害に対して、当行は責任を負わない。お客様はこの点について、支払者や支払者の支払サービス業者に異議を申し立てる一切の責任を負うものとする。 12.14. 不正な支払取引(要求された遅延の範囲内で苦情が申し立てられた場合) 支払取引がお客様から承認されたものであると当行が判断できない場合、当行は、取引について認識し又は通知された後、翌営業日の終了時までに当該支払取引金額をお客様に返還するものとする。また、適用される場合、不正な支払取引が行われなかったときと同様に、引き落としに使用された支払口座を元の状態に戻すものとする。 当行は、重過失又は故意の場合を除き、本項に基づく当行の義務の不備のある履行、不履行、一部履行(以下、「不履行」という。)から生じる損害について責任を負わない。 いかなる場合であっても当行は、当行の管理の範囲を超えた、異常で予見できない状況から生じた不履行について一切の責任を負わない。これには、通信システム又はそのサービス全般の中断又は利用ができないこと(例:火災又は類似する災害、停電、コンピューターシステムの不具合、当行のシステムに対する攻撃を理由とするもの)が含まれる。当行は、法律上の規定の施行、公的機関によって取られた手段、戦争、革命、内戦、君主の行為(fait du Prince)、ストライキ、ロックアウト、ボイコット、デモに関する宣言又は差し迫った行為から生じた損害に対して責任を負わないものとする。これは、当行自身が対立の当事者であるか、又は当行のサービスが影響を受けるのは一部のみであるか、又はかかる不履行は当行が法的義務を遵守した結果として生じたものであるかを問わない。 12.15. 支払取引の不履行、不備、又は履行遅延の場合の実行日 a. 支払者によって開始された支払指図 支払者の支払口座の信用実行日は、金額が引き落とされる日以前とする。 受領者の支払口座の信用実行日は、支払取引が正しく実行された場合に金額が入金される日以前とする。 b. 受領者によって開始された支払指図 支払指図が遅延して伝達された場合、受領者の支払口座に入金される金額の実行日は、取引が正しく実行された場合に金額が入金される日以前とする。 支払取引の取扱いについて、当行が受領者に責任を負う場合、受領者の支払口座に入金される金額の実行日は、支払取引が正しく実行された場合に金額が入金される日以前とする。 以下に署名する者は、当行から一般取引条項の写しを受領したことをここに宣言し、かかる文書上の規定を読んで承諾し、署名によってかかる文書を承諾し、尊重することを約束する。
付録1 – 預金者情報様式 預金保護に関する基本情報 | ルクセンブルグみずほ信託銀行の預金が保護される根拠法: | ルクセンブルグの預金保証制度(FGDL)(1) | 保護の上限額: | 預金者1名につき、信用機関1行につき、EUR 100,000 (2) | 同じ信用機関に複数の預金がある場合: | 同じ信用機関におけるすべての預金は「集約」され、その合計が上限額のEUR 100,000の対象となる(2) | 他者との共同口座がある場合: | 上限額のEUR 100,000が各預金者に個別に適用される (3) | 信用機関の破綻時における払戻期間: | 7営業日 (4) | 払戻しの通貨: | ユーロ | 連絡先: | Fonds de garantie des dépôts Luxembourg (FGDL) 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg 郵便物送付先:L-2860 Luxembourg 電話番号:+352-26251-1、Fax:+352-26251-2601 Eメール:info@fgdl.lu | 更なる情報: | www.fgdl.lu | 追加情報: | 一般に、全ての個人預金者及び事業者はFGDLの対象である。一部の預金に対する例外は、FGDLのウェブサイトに掲載されている:www.fgdl.lu ルクセンブルグみずほ信託銀行は、お客様の要請により、特定の商品が対象か否かについても通知する。預金が対象の場合、明細書においてもそれを確認するものとする。 | 注記: | (1)お客様の預金は、預金保証制度として公式に認められている制度の対象である。当行の破綻が発生した場合、一定の状況及び制限を条件として、お客様の預金はEUR 100 000を上限に支払われる。 | (2)保護の一般的な上限 当行が金融義務を履行できないために預金の引き出しができない場合、預金者はFGDLによって支払われる。払戻しは、信用機関1行につき、上限額のEUR 100,000が対象である。これは、対象となる水準を判断するため、同じ信用機関における全ての預金が合算されることを意味する。例えば、預金者が普通預金口座にEUR 90,000、当座預金口座にEUR 20,000を保有していた場合であっても、EUR 100,000しか払い戻されない。 2015年12月18日付の法第171(2)条による規定により、信用機関及び一定の投資会社の破綻の場合において、お客様の預金はEUR 2,500,000を超えない範囲で追加の金額が保護される。 更なる情報は、www.fgdl.luから取得できる。 | (3)共同口座の保護の上限 共同口座の場合、各預金者に対してEUR 100,000の上限が適用される。 ただし、ビジネスパートナーシップ、組合、法人格を持たない類似する団体において、2名以上の構成員が保有する口座の預金は、EUR 100,000の上限の算出の目的において合算され、1名の預金者が預金を行ったものと取り扱われる。 | (4)払戻し 預金保証制度の責任者はFGDLである。L-2860 Luxembourgに所在し、info@fgdl.lu、電話番号:(+352) 26 25 1-1、www.fgdl.lu。 FGDLは7営業日以内に、(EUR 100,000を上限に)お客様の預金を払い戻す。 これらの期限内に払戻しを受けていない場合、FGDLに連絡する必要がある。払戻しの請求は、一定の期間後に禁止される可能性があるからである。 更なる情報は、www.fgdl.luから取得できる。 |
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